絶縁監視ソリューション

自家用電気工作物






電気事業法第38条「電気事業の用に供する電気工作物及び一般電気工作物以外の電気工作物」と定義されるもの。

◎電力会社等から、600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
 例)工場、ビル、学校、病院、娯楽施設など

◎小規模発電設備以外の発電設備を有するもの(※)
 例)100V又は200Vの低圧受電の病院や銀行などの事業場において、停電対策として
   出力10kW以上の非常用発電機を設置する場合

※小規模発電設備とは・・・
・出力50kW未満の太陽電池発電設備
・出力20kW未満の風力発電設備
・出力20kW未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
・出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
・出力10kW未満の燃料電池発電設備
・上記設備を同一構内で電気的に接続した場合の出力合計が、50kW以上となる場合を除く

◎電線路が構外にわたるもの
 低圧受電の場合でも、構外の電線路は一般公衆に影響を及ぼすため、
 電力会社の配電線と同様に維持管理される必要がある

◎火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭杭
 引火、爆発の危険性のある火薬製造工場や炭鉱は電気設備不良が原因となり、
 災害が発生する可能性があるため、受電電圧等の容量に関係なく、電気工作物は全て
 自家用電気工作物として扱われる






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